【利息制限法と出資法】

金融業者からお金を借りる時の利息は業者によって違っています。 もともとお金を貸す人と借りる人の間で利息の話し合いが成立すれば、その利息で借り手は借金返済をすれば良いのですが、 それでも、借り手が借金を返済できない場合、借り手を保護するための法律が作られています。 その法律は、利息制限法と出資法です。 この二つの法律は中身が大きく違います。 利息制限法は、10万円以上100万円未満を借りる場合に、利息は18%までしか付けることができません。 この法を守らないと民事の取り締まりを受けることになります。 ところが出資法は、これと同じお金を借りる時でも、29.2%の利息まで付けることができます。 もし、この29.5%を超えて利息を付けて借金返済を請求した場合には、5年以下の懲役または、1000万円以下の罰金を課せられます。 つまり、刑事上で犯罪として取り締まられているのです。 そこで、業者がもし出資法で18%以上29.5%までの利息を付けて借金返済を要求した場合、利息制限法にのっとって請求すれば、 それまで返済した差額を返還してもらうことができます。 さらに、利子が少なくなれば、借金返済額も減ることになります。 最初にお金を借りる時、その金融業者が利息制限法を守っているかを確かめて借りましょう。
【借金返済金融監督庁の取立て規制】
金融監督庁の取立て規制では、貸金業者や借金返済の取立てを頼まれた人は、借主または保証人を恐がらせたり、不安にさせたりしてはならないと定められています。 これは、借金返済の取立てに来た人が大声を上げて、借主を脅したり、暴力的な態度を取ったりすることを防ぐためです。 また、借金返済の取立てに3人以上の人が訪れることも、借主を不安にさせることになります。 貸金業者や借金返済の取立てを頼まれた人が、借主の私生活や勤務先の平穏を妨害することも、禁止されています。 これは、普通ではない時間、つまり夜の9時から朝の8時までに借主に何度も電話をしたり、何度も自宅に訪問したり、電話を掛けてはいけないということです。 張り紙や落書きをしたりするのも私生活の妨害となるため、禁止されています。貸金業者などが勤務先を訪問するのはもってのほかです。 また、貸金業者が勧めてはならないこともあります。 それは、借主が借金を返済する際にお金が無い時、違うカード会社からお金を借りるように提案することです。 これは、多重債務を引き起こす原因となります。 また、借主が借金を返済できず、弁護士や司法書士に借金整理をお願いし、法的な手続きで解決した後に借金返済を要求することもです。 もしも、こうした法律を貸金業者が守らない場合は、貸金業者は懲役や罰金となります。
【借金返済の不当利得返還訴訟】
利息制限法を越えた利息で借金を返済していた場合、金融業者に返済し過ぎたお金を返還するよう要求することができます。 金融業者が、この借金返済過払い要求を出資法は守っているという理由で退けた場合、借金を返済してきた人が、不当利得返還訴訟を起こすことが出来ます。 この訴訟は比較的簡単なので、弁護士や司法書士に依頼しなくても、個人で訴訟を起こすことが出来ます。 この訴訟を起こすには、まず業者から細かい入出金の明細書を取り寄せる必要があります。 この場合、今までとこれからの支払い義務をきっちり把握したいと業者に述べて取り寄せます。 訴状は3枚用意します。一枚は自分の分、もう一枚は被告の金融機関の分、もう一枚は裁判所に提出する分です。 さらにその訴状に収入印紙や郵便切手を貼って、裁判所の民事訴訟窓口に提出します。 後日口頭弁論で自分の主張を述べます。ここで和解すれば、借金返済の過払い分は返還されます。